債務整理について
あなたの抱えている借金返済に関するお悩みを解消いたします。
東京リーガルオフィスではご依頼をいただいたその日から、支払い・督促・取立てを
法的にストップすることができます。債務状況やご自身の現況を考慮し、あなたに
とってよりよい解決方法をご一緒に考えさせていただきます。
CASE 1 : 任意整理について
任意整理とは、裁判所を通さずに、弁護士・認定司法書士が貸金業者(債権者)と交渉し、借金を整理する手続きを行います。
CASE 2 : 民事再生について
民事再生とは多重債務に陥ってしまった方(債務総額が5000万円まで ※住宅ローンは除く)が、裁判所を通じて債務金額を大幅に減額し、残金を2〜3年程度で完済します。
CASE 3 : 自己破産について
借金を返済できなくなり,「支払不能」の状態に陥った場合に行う手続きです。裁判所に申立てて,免責決定を受け,以後の返済義務を回避します。
CASE 4 : 特定調停について
特定調停とは、民事調停手続きの一つで、裁判所が貸金業者(債権者)との間に入り、話し合いによる民事調停を行ってくれる債務整理の手法のことです。