借金を返済できなくなり,「支払不能」の状態に陥った場合に行う手続きです。裁判所に申立てて,免責決定を受け以後の返済義務を回避します。東京リーガルオフィスへの依頼から全ての手続きが完了するまでの期間は,6ヶ月から1年程度です。また自己破産した場合,その時点で持っていた財産は,すべて失うことになります。住宅を持っている場合、手放すことになってしまいます。
不動産登記、相続相談、債務整理など法律相談は司法書士法人 東京リーガルオフィスまで
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自己破産について
自己破産のメリット・デメリット
破産申請を行い免責許可の決定後、各貸金業者(債権者)への支払いが全てなくなります。その他の手続きよりも解決まで時間が短く手続きを終える事ができます。
・官報への個人情報(氏名・住所)の記載が発生します。
・信用情報機関に自己破産を行った情報が記載されます。 ・自己破産の手続きにより、不動産や保険などを保有している場合、 現金換価され債権者に分配されます。 ・自己破産手続き終了までの間、居住の制限などの制限ある生活を 強いられることになります。
自己破産のお手続きについて
自己破産
〜手続きの流れ〜
自己破産のご依頼から完済されるまでのお手続きは次のような流れで行われます。
まずは 【東京リーガルオフィスへご相談】
委任状をご記入頂き、【受任契約】を行います。
【破産・免責手続きの申立て】 を行います。
【集団免責審尋】
※要:申立てご本人の出頭義務があります 【免責許可決定】
※申立てより約2ヶ月の時間がかかります。 【免責決定の確定】
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