任意整理とは、裁判所を通さずに、弁護士・認定司法書士が貸金業者(債権者)と交渉し、借金を整理する手続きを行います。相談者の方の債務状況を確認し、取引利用履歴から利息制限法に基づく金利の引き直し計算を行います。引き直し計算後、代理人として各貸金業者(債権者)と個別に減額を交渉。減額した金額に対して利息を付けずに、3〜5年程度の分割で返済していけるように手続きを行います。支払っていた期間と利息によっては過払い金が発生している場合もあり、借金がゼロになる可能性もございます。
不動産登記、相続相談、債務整理など法律相談は司法書士法人 東京リーガルオフィスまで
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任意整理について
任意整理のメリット・デメリット
法的代理人として受任した日より、返済の催促(督促)をストップし、貸金業者(債権者)があなたとの直接交渉を行う事が出来なくなります。
裁判所の手続きとは異なるため、自己破産のように官報に掲載される事はございません。
任意整理は家族や友人、会社などの人間関係に悪影響を及ぼすことはございません。また案件により一部の借金に関しては介入しないこともできます。債務整理の中では一番柔軟な対応が可能です。
任意整理は自己破産や免責手続き、民事再生のような借金の返済の義務から免除されるものではありません。
また信用情報機関に任意整理を行った情報が記載される為、しばらくの間、借入れを行う事が難しくなる可能性があります。
任意整理のお手続きについて
任意整理
〜手続きの流れ〜
任意整理のご依頼から完済されるまでのお手続きは次のような流れで行われます。
まずは 【東京リーガルオフィスへご相談】
委任状をご記入頂き、【受任契約】を行います。
各貸金業者(債権者)に対し、債務状況の調査を行います。
利息制限法での 【法定金利に引き直し】 を行います。
貸金業者(債権者)との 【和解交渉】 を行います。
貸金業者(債権者)との 【和解成立】
【支払い期間の決定】
(おおよそ3〜7年程度での完済) ▽ その他の方法を見る ▽ |任意整理について|民事再生について|自己破産について|特定調停について| |