貸金業者に対する法律は「利息制限法」と「出資法」という2つが存在します。
利息制限法の上限利息は18%。それに対し、出資法では上限利息が29.2%まで(債務者の任意の支払いに限り)と定められています。
消費者金融の貸付時の金利をみると、年利29.2%で貸付を行っているケースが非常に多く、従来の利息制限法で定められている利息18%をはるかにオーバーしております。
消費者金融との契約において『利息を払いすぎる現象』が発生しております。
この払いすぎた利息のことを「グレーゾーン金利」もしくは「過払い金」と言い、この過払い金を貸金業者に対して取り戻す手続きを行うことができます。
※1過払い請求を正しくは「過払金返還請求」と言います。また
※2裁判での判例に基づき、行動を起こすことにより100%お金を取り戻せます。
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