TOKYO LEGAL OFFICE

司法書士法人 東京リーガルオフィス

安心 ~ peace of mind ~

「東京リーガルオフィスなら大丈夫」「東京リーガルオフィスだから間違いない」

そのような安心感を与えられるような 法律家集団 を目指して日々活動しております。

東京都渋谷区にて平成21年2月から開業して15年以上経ち、多くの方々と出会い、
そして多くのうれしい・悲しい・怒り・楽しいを共有させていただきました。
やはり人間は一人では生きてはいけないということをつくづく感じております。
東京リーガルオフィスも同様です。これまで東京リーガルオフィスに携わってきていただいた
方々にこの場をお借りいたしまして感謝の意を表します。

”皆様とこれからも法的サービスを通じ深く繋がっていきたい”
相手への思いやり・細かな気配り・ほんの少しのお節介ができる法律家集団を目指すことが
皆様の東京リーガルオフィスに対する安心になると考えております。

SERVICES

家族信託

家族信託とは、信託銀行を通さず、個人間でする信託です。 「信託」という名前がつきますが、投資信託とは関係ありません。信託銀行も通さないでできます。「個人間でする信託」です。東京リーガルオフィスが信託の契約書を作り、それに押印をすれば完成です。簡単に言うと次のような契約です。

【私】の財産を信頼できる【あなた】に託します。
だから【私】【あの人】のことを頼みます。

これまでの方法では・・・

親が認知症になると、判断能力がないので実家を売ることができません。 成年後見人をつけると

売却には家庭裁判所の許可が必要です。しかし、この許可には実家を売却しなければいけない理由が必要です。例えば施設費用に充てるために売却資金が必要だったり、空き家の老朽化がひどい場合です。つまり成年後見人をつけても売却はスムーズではありません。

家族信託なら柔軟な対応が可能になります。

相続問題

身内の方が亡くなられた際には、故人が所有している遺産について、相続人がどの財産を相続するかを決めて、相続人の名義に変更することが必要です。
司法書士は、相続による不動産の名義変更の申請や、戸籍の収集や相続関係説明図の作成、誰がどの遺産を相続するかの話し合いの結果をまとめた遺産分割協議書の作成を行っています。

それ以外にも、相続放棄(財産よりも負債の方が多い場合などに遺産を一切相続しない手続)、特別代理人の選任申立(相続人の中に未成年者がいる場合の手続)、遺産分割調停の申立(遺産相続で争いになってしまった場合の手続)などで家庭裁判所に提出する書類の作成を行っています。

さらに、これから遺言書を作成したいとお考えの方への遺言の作成に関する相談や、遺言書の検認(申立自筆で書いた遺言書が見つかったときに行う手続)、遺言の内容を実現する人を選任する手続に関する書類の作成も行います。

このように司法書士は「相続手続」の専門家として、スムーズな相続の実現に貢献しております。

不動産登記

東京リーガルオフィスでは、不動産登記手続きを一番の得意分野として業務を行っております。ご相談の内容をどのように実現させるかについて、司法書士の立場から的確かつ迅速に提案し、不動産の所有権や担保権等の移転・設定・変更・抹消などの登記手続きに関する最善の方法をご提案いたします。個人の方及び法人企業のご担当者様もぜひご相談頂ければ幸いです。

主な例としては、次のとおりです。

建物を新築した、新築マンションを購入した 所有権保存登記
不動産を売買・贈与した、不動産を相続した 所有権移転登記
金融機関から融資をうけて(根)抵当権を設定した (根)抵当権設定登記
住宅ローン等を完済した (根)抵当権抹消登記
不動産の持ち主の住所・氏名が変わった 登記名義人表示変更登記

平成17年3月に施行された新不動産登記法では、司法書士による「本人確認制度」をはじめとする新制度が導入されたことにより、不動産登記における司法書士の役割と責任はますます大きくなりました。

商業登記

商業登記は、株式会社などの法人について、設立(誕生)から清算(消滅)にいたるまで一定の事項を法務局で登記することにより、法人の内容を社会一般の人に公示することで、法人を巡る取引の安全を実現する制度です。 司法書士は、これら商業登記手続きについて、書類の作成や申請代理業務を行います。登記の種類にはいくつかあり、法人の内容に生じた変化の原因に応じて申請する登記の種類が決められています。

主な例としては、次のとおりです。

新たに会社を作りたい 会社設立登記
代表取締役や取締役、監査役などの会社役員が変わった 役員変更登記
会社の名前や目的を変更したい 商号変更・目的変更登記
会社の本店を移転したい 本店移転登記
事業拡大のために資本を増加したい 増資の登記
会社経営をやめたい 解散・清算結了の登記

平成18年5月から新しい「会社法」が施行され、有限会社が株式会社に移行したり、最低資本金制度がなくなるなどの新制度が始まりました。これに伴い商業登記の手続も大きく変わり、我々司法書士が商業登記の分野で果たす役割もますます大きくなりました。

債務整理

東京リーガルオフィスではあなたの抱えている借金返済に関するお悩みを解消します。ご依頼をいただいたその日から、支払い・督促・取立てを法的にストップすることができます。債務状況やご自身の現況を考慮し、あなたにとってよりよい解決方法をご一緒に考えさせていただきます。

  • 裁判所を通さない借金整理
  • 裁判所を通じて債務金額を大幅に減額する民事再生
  • 裁判所を通じて借金がゼロになる自己破産のお手続き
  • 少ない費用で手続きができる話合いによる民事調停

過払い請求

貸金業者に対する法律は「利息制限法」と「出資法」という2つが存在します。利息制限法の上限利息は18%。それに対し、出資法では上限利息が29.2%まで(債務者の任意の支払いに限り)と定められています。東京リーガルオフィスでは、『本来払う必要のない利息』及び『払いすぎた利息』を取り戻すお手続きをさせて頂いております。長期利用された方は、借り入れ元金が0円になり、さらにお金が返還される場合もあります。

  • 支払い過ぎた利息の返還?
  • 現在、利用中の方でも「過払い金」で借金の減額

その他

あなたの不安・お悩みをお聞かせください。
おなたのお話、親身に伺います。
お気軽に無料相談へご連絡ください。

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CORPORATE

東京リーガルオフィス

代表社員 司法書士 横山祐輔
東京司法書士会所属
登録番号 東京第4420号
簡裁訴訟代理関係業務認定
第601171号
所在地 〒150-0044 東京都渋谷区円山町28-4大場ビルA館3F
TEL 03-3462-1719
FAX 03-3462-1728
eメール info@tokyo-legal.jp
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