過払い請求とは?
貸金業者に対する法律は「利息制限法」と「出資法」という2つが存在します。
利息制限法の上限利息は18%。それに対し、出資法では上限利息が29.2%まで(債務者の任意の支払いに限り)と定められています。
消費者金融の貸付時の金利をみると、年利29.2%で貸付を行っているケースが非常に多く、従来の利息制限法で定められている利息18%をはるかにオーバーしております。
消費者金融との契約において『利息を払いすぎる現象』が発生しております。
この払いすぎた利息のことを「グレーゾーン金利」もしくは「過払い金」と言い、この過払い金を貸金業者に対して取り戻す手続きを行うことができます。
※1過払い請求を正しくは「過払金返還請求」と言います。
※2裁判での判例に基づき、行動を起こすことにより100%お金を取り戻せます。
過払い請求の3大メリット
メリット 1
支払い過ぎた利息が返還されます。
メリット 2
現在、利用中の方でも「過払い金」で借金が減額されます。
メリット 3
長期利用された方の場合、借り入れ元金が0円になり、さらに
お金が返還されるケースもあります。
過払い請求のデメリット
基本的に過払い返還請求をした貸金業者とは、以後の取引継続が難しくなり、金銭貸借を行う事が難しくなるケースがあります。
過払い請求のお手続きについて
STEP 1
まずは
【東京リーガルオフィスへご相談】
STEP 2
委任状をご記入頂き、
【受任契約】を行います。
STEP 3
利息制限法での
【法定金利に引き直し】を行います。
STEP 4
貸金業者への
【返還請求】を行います。
STEP 5
貸金業者との
【和解交渉】を行います。
STEP 6
貸金業者と
【合意書にて締結】
STEP 7
【過払い金の返還完了】
過払い金が変換されるまでの
期間について
東京リーガルオフィスにて過払い請求のご依頼を頂いた場合、おおよそ3ヶ月〜4ヶ月ほどで貸金業者との和解交渉が成立し過払い金が返還されます。
また裁判を行う際は長期化が予想されますので、約1年のお時間がかかる場合がございますのでご了承下さい。
但し、裁判を行った場合に関しましては時間と費用がかかりますが、必ず返還を行う事が可能になります。
事務所のご案内
メニュー