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特定調停について
特定調停とは、民事調停手続きの一つで、裁判所が貸金業者(債権者)との間に入り、話し合いによる民事調停を行ってくれる債務整理の手法のことです。
特定調停を申し立てると、調停委員の下で貸金業者(債権者)と今後の返済について合意を取り付け、可能な返済計画について3年〜5年を目処に立てていきます。
特定調停はほかの債務整理に比べ、「費用が比較的安く済む」ということです。
ご本人で特定調停の手続きを行うこともできますが、書類の作成や裁判所への申し立てなど複雑な作業が発生します。
特定調停の4大メリット
メリット 1
利息制限法の引き直し計算を行い、借金の減額ができます。
メリット 2
調停が成立した後、利息(金利)は発生しません。
メリット 3
ほかの手続きよりも費用がお安く、債務整理することができます。
メリット 4
東京リーガルオフィス(認定司法書士)に依頼した場合、督促などの取立て行為を規制することが可能になります。
特定調停のデメリット
・複数回、簡易裁判所への出向をしなくてはなりません。
・特定調停を行った場合、信用情報機関に登録され、以後の借入れが 難しくなる可能性があります。
・特定調停手続きを起こしても、合意が不成立になる可能性もあります。
特定調停のお手続きについて
STEP 1
まずは
【東京リーガルオフィスへご相談】
STEP 2
委任状をご記入頂き、
【受任契約】を行います。
STEP 3
【特定調停の申立て】 を行います。
STEP 4
【呼び出し状到着】 期日に管轄の簡易裁判所へ向かいます。
STEP 5
【第1回目の調停期日】
STEP 6
【第2回目の調停期日】
STEP 7
【第3回目の調停期日】
STEP 8
【調停成立】
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